金沢大学先端科学・社会共創推進機構

知的財産の取り扱い

生物多様性条約

海外生物サンプルを利用した研究には注意が必要です。

 

海外の生物サンプル(遺伝資源)を利用して研究活動を行う際に、生物多様性条約・名古屋議定書を遵守し、提供国の国内法令にしたがって、適切な手続きをとることが求められます。法令違反に対して罰則が科せられる国もあり、注意が必要です。

 

2017年に日本も名古屋議定書の締約国となり、海外の生物サンプルや伝統的知識の利用に対し、より一層の注意が求められるようになりました。外部資金獲得、論文発表、研究サンプルの提供や寄託等の際に、生物サンプルの利用について適切な手続きがとられているか、確認が行われるようになってきております。最悪の場合には、適切な手続きをとっていないことから、研究資金の獲得や、成果の発表等が行えなくなり、研究の中止につながる恐れがあります。

・留学生等が自国の生物サンプルを国外に持ち出す場合も手続きが必要となります。

  

・国によって生物多様性条約・名古屋議定書の解釈が異なり、「遺伝資源」の定義や必要な手続き等が異なります。提供国の方針に沿った対応が必要となります。

2019年1月にセミナーを開催しました。

海外生物サンプルを利用される方のためのセミナー

名古屋議定書時代の研究者の対応

配布資料ダウンロード(学内限定)

開催案内ダウンロード

 

学内相談窓口

 

先端科学・社会共創推進機構 (FSSI)

TEL : 076-264-6111

E-mail : o-fsi@adm.kanazawa-u.ac.jp

 

関連情報リンク ( ABS: Access and Benefit-Sharing )

 

・こんな場合には注意が必要です

(基本情報、国立遺伝学研究所ABS学術対策チームのサイト)

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・各国情報(日本語サイトのまとめ、らいふのもり)

日本語

 

・Country Profiles (ABS CLEARING-HOUSE, SCBD)

(ABS情報交換センターの国別データ)

日本語解説(ABS学術対策チーム)

English

 

・The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing (SCBD)

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